top of page

​労務 >> 解雇

解雇/労務

​個人のみなさまへ

​解雇に不服だがいまさら会社に戻る気がない場合の争い方


 

解雇に不服がある場合、実際に勤務先に復帰したい場合もありますが、いまさら勤務先に戻りたくなく、お金で解決したい場合も多いようです。
しかし、解雇が不服だが、会社には戻りたくない場合でも、損害賠償請求ではなく、建前で解雇無効および未払い給与の請求をして、金銭的解決を探る手法が多いようです。
大きな理由は、損害賠償より、解雇無効の方が認められやすいからです。
損害賠償には、①違法性の立証②何か月分の給与分の損害の立証ができるか、という問題点があります。

つまり損害賠償請求だと、解雇が不法行為上違法であることと損害を立証しなければなりません。

しかし、解雇が無効であるから即違法とは簡単に考えられていないようです。
解雇は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とされています。

これは解雇権濫用法理と呼ばれ、かつては最高裁の判例に基づく法理でしたが、その後条文化され、現在は、平成19年制定の労働契約法16条に定めがあります。

このように、解雇が有効とされるには高い壁があり、これが認められないと解雇は無効になるので、解雇無効は比較的容易に認められます。
解雇無効を認めてもらうのが比較的容易なら、相手に、当方の解雇無効の主張を取り下げてもらうためのお金を払わせるようにもっていくのも容易ということです。

損害賠償は、違法性と損害を立証しないといけませんが、解雇無効の場合は、相手が払うお金は、解雇無効の主張を取り下げることに対する対価であり、損害とは全く異質のお金で、違法性と損害の立証をしなくても、請求が可能です。
もちろん、解雇に基づく損害賠償請求を不法行為で認めた事例(東京地裁H19.11.29判決など)はあります。

電卓

​解雇無効を争いながら、雇用保険をもらいたい場合


仮給付制度というものがあります。
雇用保険は、勤務先から離職票をもらわないともらえません。

解雇を争っているので、矛盾するようですが、離職票をもらわないと、雇用保険がもらえないので、もらうべきです。

電卓

不当解雇を争い、退職には合意し、お金をもらう場合の金額の相場


 

給与の3~6か月が多いようです。
解雇無効の事例ではありませんが、先に書いた、解雇に基づく損害賠償請求を求めた事例(東京地裁H19.11.29判決)では、20年も勤めた会社を解雇されたものですが、6か月分の給与が損害とされています。

bottom of page