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​労務 >> 試用期間中の解雇

試用期間中の解雇/労務

​雇用者のみなさまへ

「3か月は試用期間」として人を雇いましたが、試用期間経過後、採用しないこととしました。

問題はあるでしょうか?


 

これは、朝雲法律事務所に実際に寄せられたご相談です。

 

【回答】
基本的に、試用期間満了後に従業員の継続雇用をしないことも『解雇』に当たります。従って、継続雇用しないことについては、正当事由が必要です。
ただし、解雇権が留保されているため、その要件は、通常の解雇よりは緩いです。

 


【解説】
1 試用期間の契約の性質 

試用期間とは、会社に就職して最初の3か月程度の間、会社側が「試用である」として定めた期間のことです。

その名前から、「試用期間」中は、本採用されておらず、「本採用後の労働関係とは別個の労働関係」で、試用期間満了時にいったん労働契約は終了し、その後雇うか否かは会社が自由に判断できると思われるかもしれません。
しかし、それは間違いです。
試用期間も「本採用後の労働関係とは別個の特別の労働関係」ではなく、「同質の労働契約」で、その代わりに、労働契約の解約権が留保されている、と考えられています。
つまり、試用期間で雇用関係が終了するのではなく、最初の段階で(期間の定めのない)雇用契約が締結されており、試用期間内で雇用を打ち切るのも解雇です。
従って、雇用から14日を超えていれば(労基法21条但)、解雇予告(予告手当)は必要となります。

 

2 試用期間中の解雇の要件

三菱樹脂事件(最高裁昭和48年12月12日判決)が参考になります。
この判決においても、「試用期間中でも解雇には当たる。」とされています。
しかし、解約権が留保されているので、通常の解雇よりは解雇の事由は広く、解雇が正当等される要件は緩いです。

ただし、解雇の自由は広くても、社会通念上相当として是認され得る場合のみ許される点は、試用期間経過後の解雇と同じです。

 

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