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​労務 >> 労働審判

労働審判/労務

【質問】労働審判とはなんですか?


 

【回答】

労働審判とは、雇用者と個々の労働者との間に個別に生じた労使関係に関する紛争について、調停、審判により解決するための手続きで、裁判所において行われます。
平成18年に労働審判法が施行され、始まった手続きです。
裁判官(労働審判官)および、労働関係に関する専門的な知識を持っている人(労働審判員)で構成する労働審判委員会により、当事者双方の言い分を聞いて、調停案が提示され、調停が難しい場合は、審判手続きが行われます。
おおむね2~3か月以内に、3回程度の期日により手続きは終了し、裁判に比べて簡易な手続きで、早期の解決を図ることを目的とした手続きです。

会議室

【質問】労働審判の流れはどのようなものですか?


 

【回答】

  1. 申立
    おおむね労働者側が申し立てます(法律上は、使用者側の申し立ても可能です。)

  2. 第1回期日
    訴えから40日以内に第1回期日が開かれます。法律上は、主張と証拠の提出は,第2回までに出さないといけないことになっています(労働審判規則27条)。
    しかし、現実には、第1回期日で当事者双方の言い分を聞いた労働審判委員会が,調停案を示す場合も多いです。
    第2回期日で主張や、証拠を出しても、調停案が大きく変わることは期待できません。
    従って、いいたいこと、出したい証拠はすべて第1回期日で出す必要があります。
    また、口頭で説明がつくものは、第1回期日で、口頭で説明が求められ、第2回期日で回答しますということがなかなか認められないので、事前の準備が必要です。
    会社側が当初から調停にまったく応じる気がないというときには,第1回期日で審判が言い渡される場合もあります。

  3. 第2回期日
    第2回期日は、第1回終了後、おおむね1~2週間程度後に開かれます。
    第2回期日は,主に、調停案に対して、労働者、会社それぞれが、受け入れ得るのかどうかを回答することが行われます。その結果、双方が応じれば和解成立し、応じなければ、審判となります。
    第2回期日で主張や証拠が出される場合もありますが、第1回期日を行った結果、補足が必要であると思われる事項について、補充的なものを出すにとどまります。
    よって、第2回期日で補充書面を出すことがあっても、1,2ページの短いものであることが多いです。

  4. 第3回期日
    第3回期日が開かれることはあまりありません。
    開かれるときは、第2回終了後、おおむね1週間程度後に開かれます。
    第3回期日が開かれる場合,労働者と会社それぞれから調停案に応じるか結論を聞き,調停が成立しない場合に、審判が言い渡されるだけで,10分~30分程度で終わります。

【質問】労働審判が向いている事案はどのようなものですか?


 

【回答】

労働審判は,事実認定をあまり細かいところまでは行わないまま,調停案が出ます。
当事者は、裁判のように、書面や証拠を出すのに、裁判ほどの労力をかけなくてもいい場合が多いです。

また、申立から手続き終了までは2~3か月程度です。
しかし、一方で、細かい点まで事実を確認してくれません(審判書自体には、その結論に至った詳しい理由は書いていません。)
従って、だいたいのところで、簡易、迅速な解決を求めたい場合に、むいています。
逆に、本格的に争って、こちらの言い分が正しいことをきっちり認めてもらいたい場合は裁判の方がいいでしょう。

【質問】労働審判の結果にはどのような効力がありますか?

    また、審判の結果に納得いかない場合、どのようにしたら良いですか?


 

【回答】

労働審判の結果には、裁判上の和解と同様の効果があります(労働審判法21条4項)。
労働審判に不服がある場合は2週間以内に不服申し立てができます(労働審判法21条1項)
不服申し立てをすれば、通常の訴訟に移行し(労働審判法23条2項)、申立書は訴状と同じ扱いになります。申立人側は、訴訟に移行後、早目に、労働審判の経緯などを書いた補充正面を出す必要があります。また、訴訟に引き継がれるのは、書面だけで、証拠は改めて裁判所に出す必要があります。
審判後2週間以内に不服申し立てをしない場合、不服をいう権利を失い、審判の結果を受け入れないといけません。

ビジネスミーティング

【質問】労働者側で気を付けるべき点はどのようなことですか?
 

【回答】

  • 期日には、申立人本人が出頭しなければいけません。委員会からの質問は、本人しかわからないこともあり、また本人が直接答えることが望ましいと考えられており(そういう意味では、民事訴訟の本人尋問と同じ効果が期待されています)、また調停が第1回期日でまとまる場合も多いので、本人の出席がないと、期日の進行がうまくいかないためです。

  • 上記の通り、第1回の期日で調停案を示されることが多いので、いいたいこと、出したい証拠はすべて第1回期日で出す必要があります。

  • 口頭主義が強く、第2回期日で書面で回答するという方法が認められないので、第1回期日には十分な準備をして臨むべきです。

  • 第1回期日で双方の言い分を聞いた後、調停案がでることが結構あるので,申立人代理人と依頼者が協議し,どの程度の案なら和解に応じてよいかを事前に決めておくべきです。かなりの件数が第1回期日で調停成立しているそうです。

【質問】労働審判の結果にはどのような効力がありますか?

    また、審判の結果に納得いかない場合、どのようにしたら良いですか?


 

【回答】

労働審判の結果には、裁判上の和解と同様の効果があります(労働審判法21条4項)。
労働審判に不服がある場合は2週間以内に不服申し立てができます(労働審判法21条1項)
不服申し立てをすれば、通常の訴訟に移行し(労働審判法23条2項)、申立書は訴状と同じ扱いになります。申立人側は、訴訟に移行後、早目に、労働審判の経緯などを書いた補充正面を出す必要があります。また、訴訟に引き継がれるのは、書面だけで、証拠は改めて裁判所に出す必要があります。
審判後2週間以内に不服申し立てをしない場合、不服をいう権利を失い、審判の結果を受け入れないといけません。

ビジネスミーティング

【質問】会社側(使用者側)で気を付ける点はどのようなことですか?

【回答】

  • 第1回期日は勝手に決められ、よほどの事情でないと裁判所が変えてくれることはありません。

  • 第1回期日は40日以内の日付が指定されていますので、早急に会社の言い分や証拠を用意しないといけません。

  • 労働審判では相手方不出頭でも手続が進められます。
    つまり、民事調停のように、不出頭だと調停不調で終了するのではなく、証拠等を見て審理し、調停は当然できないので、審判が下ります。

  • 第1回期日において調停案が示されることが多いので,代表者、その外決裁権限を持った人を同行すべきです。出頭ができない場合,携帯電話等で連絡が取れようにすべきです。

  • 第2回期日は,事実関係の補充的確認がなされるほかは,基本的に調停案に応じるかの話し合いが行われるので,会社としてどこまで譲歩できるかを,事前に決めておくべきです。

  • 会社として、調停に全く応じる気持ちがない場合もありますが、その場合でも、期日に出頭しない場合、5万円以下の過料になる場合があります(労働審判法31条)。いずれにしろ、不出頭は、裁判所に不誠実に映る恐れがあります。
    従って、答弁書に会社の主張を書いて提出し,第1回期日に出席して,労働者の言い分を聞き,それでも調停に応じられない時は,第1回期日で審判を求める、という態度で臨むべきです。

  • 労働審判委員会から、質問がなされることがあります。この場合に、代理人が代わりに答えることは望ましいと考えられていません。また、直接事実を知っている当事者でないと答えられない場合も多いです。従って、当該事件にかかわった会社の従業員や上司などを期日に同席させるべきです。

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