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​相続・遺言 >> 遺産の範囲(預貯金と借金)

遺産の範囲(預貯金と借金)/相続・遺言

POINT   預貯金(遺産の範囲)

【質問】預貯金(金銭債権)は遺産分割の対象に含まれますか?


 

【回答】

金銭債権とは、個人や法人に金銭を支払うように請求する権利のことですが、預貯金も、金融機関に預金を払い戻すように請求する権利なので、債権の一種です。
預金などは、遺産の典型的なものなので、遺産分割の対象となりそうですが、絶対にそうとは限りません。
相続人全員が、預金を遺産分割の対象となるという同意があって初めて、遺産分割の対象となります。
判例の考え方は、預貯金を含む債権は、被相続人死亡と同時に法定相続分に従って、当然に分割される、というものです(最高裁昭和29年4月8日判決)。
一般的に、金融機関は、相続人全員の印鑑が押された書類を出さないと解約には応じません。

しかし、これは、判例の考えに沿ったやり方ではありません。よって、仮に相続人の一人が、自分の相続分に当たる預金の返還を求めて裁判を起こした場合(例えば、預金が1000万円あり、その相続人の相続分が4分の1だった場合250万円の返還を銀行に請求する裁判を起こす)、最終的には、銀行に支払うように判決が出ることになります。
とはいえ、預金などといった遺産の典型的なものが遺産分割の範囲に入らないとなると、いろいろと不都合です。
よって、実際には、遺産分割協議が整えば、その協議の通りに分ければいいことです。
例えば、相続人A,B二人がいて、Aが預貯金のすべて、Bが不動産のすべてを相続するという協議が成立すれば、Aが預貯金のすべてをもらえばいいだけの話です。
また、協議が成立せずに、遺産分割調停となった場合も、調停の中で話が付けば、調停が成立し、その調停の中身の通りに遺産を分ければよいことです。
先ほどの事例で、Aが預貯金のすべてをもらうという調停が成立すれば、Aはその調停調書を銀行に持参すれば、銀行は他の相続人の意向を確認することなく、払い戻しに応じるはずです。
よって、遺産分割協議、遺産分割調停で解決する場合は、判例の「被相続人の死亡と同時に預金は相続分に従って当然に分割される。」といった考え方は、遺産分割に何の影響も及ぼしません。
問題は、審判になった時です。
通常審判は、遺産分割調停が起こされたが、話し合いがつかず調停が成立しなかったときに、審判手続きに移行し、裁判所が遺産の分け方を決めます。
この時の裁判所の考え方は、相続全員が預金を遺産分割の範囲に含めることに、合意をしていれば、遺産分割の範囲に含めてよいというものです。従って、調停の際に、相続に全員から、預金を遺産分割の範囲に含めることに異存がないとの確認が取れていれば、審判においても、預金の分け方についての判断がされます。
裁判所が、そのような意向の確認を相続人全員から取れていない、と考えると、預金を遺産分割の範囲に含めてくれません。つまり、審判書に預貯金の分割の方法は書いていません。
そのような場合は、審判書を持って銀行に行っても、預貯金の扱いについて何も書いていないので、銀行は、相続人全員の同意がない限り、預貯金口座の解約に応じません。
やむを得ず、相続人は、それぞれが個別に裁判を起こし、銀行に預貯金払戻しを請求しないといけないことになります。
裁判所が、相続人全員から、預金を遺産分割の範囲に含めることに異存がないとの確認が取れていると考えるかどうかは、裁判所次第であり、明示の合意がなくても、黙示の合意があったとして、預貯金についても遺産分割の範囲に含めて審判してくれる場合もあります。

POINT   借金(遺産の範囲)

【質問】 亡くなった父が銀行に1000万円の借金を負っていました。相続には私を含め子供が4人です。

             父は財産も残しており、1000万円以上ありますので、相続放棄はするつもりはありませんが、

             私はいくら銀行に返済義務を負いますか?

 

 

【回答】

子供が4人だと法定相続分が4分の1なので、250万円の借金を負うことになります。
債務は、被相続人の死亡と同時に法定相続分によって、当然に分割されると考えられていますので、銀行は、子供さんそれぞれに250万円ずつ請求ができます。
もちろん、法定相続分とは違う遺産分割協議をするのは、相続人の自由です。
例えば、お父さんが事業をしており、負債も事業のために借りたもので、財産も工場などの場合、その事業の後を継いだ人が、財産も負債もすべて一人で引き継ぐという遺産分割協議も可能です。
この場合、引き継いだ相続人が借金のすべてを支払っていくことになります。しかし、このような遺産分割協議は銀行の意向に関係なく相続人だけで決めたものなので、銀行は、この遺産分割協議の結果に従わないといけないことはありません。従って、仮に、事業を引き継いだ人が払えなくなった場合、銀行は、4分の1の250万円ずつを他の相続人に請求していいわけです。
よって、上記のような場合は、他の相続人は、相続放棄をする方がいいかもしれません。

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