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​相続・遺言 >> 寄与分

寄与分/相続・遺言

【質問】寄与分とはなんですか?


 

【回答】

相続人の事業を手伝い、病気の看護をしたなどの結果、遺産が増え、あるいは、減らずに済んだ場合、遺産が増えた分、または、減らずに済んだ分の金額を、事業を手伝い、病気の看護をしたなどの相続人に遺産分割の際に分け与える制度のことです(民法904条の2)。

【質問】どのような場合に寄与分が認められますか?


 

【回答】

例えば、家業を手伝った結果、収益が増えて、遺産が増えた場合、病気の看護をした結果、入院費分の出費がなく、遺産が減るのを防いだ場合などです。
しかし、民法上、財産を増やす、あるいは、減るのを防ぐために相続人がどのようなことをしたか、については特に制限はありません。

民法には、事業の手伝い財産の給付療養看護など、相続人がどのようなことをした場合に寄与分が認められるかの例示はしてありますが、これらに限られるわけではありません。
ただし、注意されたいのは、以下の制限がある点です。

 

  1. 寄与は「特別の寄与」、でなくてはいけません。
    「特別の」とは通常期待される以上の、という意味です。
    親族間はお互いに助け合う義務が民法でも定められており、親族として通常期待される程度の助け合いの行動は、法定相続分で考慮されており、通常期待される程度の助け合いをしたからと言って、遺産を多めにもらえる理由にはならないということです。
    例えば、夫や妻は相続分が2分の1と他の親族よりも多くなっていますが、これは、夫婦が助け合う義務が、他の親族通しが助け合う義務よりも重く、そのため相続分も、もともと多い、ということです。

    従って、夫や妻について、寄与分が認められる可能性は、他の親族よりは低いことになります。
    同様に、親の介護をした、程度で寄与分は認められません。
    親族として期待されている程度を超えて病気の看護などを行い、本来出費される予定だった入院費用を払わずに済み、その結果財産が増えた、という事情までないと無理です。

     

  2. 寄与の時期は相続前に限られます。
    例えば、葬儀において頑張った、一回忌、三回忌などの法事において頑張ったなどといった事情が寄与分となることはありません。
    なお、相続後の相続財産の管理に要した費用は、相続財産から支出してよいことになっています(民法885条)。
    また、遺産は、相続と同時に相続人が共有しており、共有物の管理にに関する費用は持ち分に応じて負担(民法252条)するため、他の相続人に請求が可能です。

     

  3. 寄与分を請求できるのは相続人だけです。
    例えば息子の妻が家業を手伝っていても、寄与分は考慮されません。
    但し、息子夫婦が家業を手伝っていた場合は、妻の働きも、息子の寄与分の計算のうえで考慮することは可能です。

【質問】寄与分がもらえる具体的事例を教えてください。


 

【回答】

寄与の類型として
    ①家業従事型
    ②療養看護型
    ③扶養型
    ④財産管理型
などがあります。
①は家業を手伝い、利益が伸びた結果、遺産が増えた ②は本来入院しないといけないのを自宅で看護したので、入院費がかからず遺産が減らずに済んだなどと言ったものが典型例です。
民法の条文上は、「財産上の給付」による寄与も例示されており、被相続人に、生前生活費を渡していたなどの事情があれば、寄与分を主張できる場合があります。
しかし、それが明確に貸金であれば、寄与分ではなく、貸金の返還請求をするのが本来のやりかたです。
相続財産取得のために財産を提供した場合に、寄与分が認められる可能性もあります。
審判例には、第三者弁済をして不動産の競売を免れた事例で、寄与分を認めたものがあります。
つまり、相続人に財産の給付をした場合は、返還請求や遺産の範囲を争う方法と、寄与分として争うという方法の二つの可能性が考えられます。

【質問】寄与分を請求したい場合どうしたらよいですか。


 

【回答】

協議調停審判という順になります。
まず、遺産分割協議で、他の相続人に寄与分を考慮した遺産分割をするように言い、それで話がまとまればOKです。
話し合いがつかず、調停する場合、遺産分割調停を起こし、それに付随する形で寄与分の調停を起こすことになります。
しかし、実務上、調停で寄与分の話がまとまる事例では、寄与分の調停申立までしているものは少なく、寄与分を考慮した調停が成立する、ということが多いです。
その場合、「寄与分を〇割とする」などといった調停を遺産分割とは別途に定めるということはしないことが多いです。
調停でまとまらず、審判になりそうな場合は、寄与分の申立までしておかないと、遺産分割調停のなかで事情を言うだけでは、審判になったときに寄与分を考慮してもらえません。
よって、寄与分を主張する場合で、調停でまとまりそうにない場合は、遺産分割調停とは別に寄与分の調停申し立てをするか、遺産分割調停が審判に移行した際に寄与分の審判を起こしておくべきです。

【質問】成年後見について


 

【回答】

親族間がもめる典型例が、介護と相続です。
これに絡んで、親の介護をより熱心にされた相続人が、法定相続分より多くの相続分を要求するという事例もありますが、実際には、上記の通り、寄与分が認められる要件が厳しいので、簡単にはいきません。
この場合、親族が成年後見人となり、相続人の身上監護、財産管理を行った場合、成年後見人の報酬として請求するという手段はありえます。

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