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法人・会社の借金問題 >> 解散と清算について

破産/法人・会社の借金問題

法人破産とは、債務超過であったり、債務返済ができなくなった会社に対して、裁判所の破産手続開始決定により、破産管財人を選任し、破産管財人の管理のもと財産を処分し、税金や賃金等の優先的債務を返済し、余った資産を残りの債権者に配当することで、債務を清算する手続きです。

「破産」には、今まで懸命に続けてきた事業が終わってしまい、取引先、債権者、従業員の皆様に迷惑をかけるので、マイナスイメージがあります。また、財産を失ってしまい、収入も一時的にはなくなります。
  
しかし、何とか破産を避けようと思うあまり、手続きをとるのが遅れ、財産が何も残らなくなるまで頑張り続けてしまうと、破産手続もできなくなります。破産手続きを行うには、少なくとも申立弁護士の費用と、破産手続きを進めてくれる管財人の弁護士の費用が必要です。従って、これらの資金が捻出できないと、破産すらできないことになってしまいます。破産という法的な清算手続きを経ずに事業をやめてしまうと、債権者からの激しい請求や強硬な債権回収に会い大変な思いもしますし、財産隠しなどのあらぬ誤解を受けて責められることも考えられます。

また、債権者の方に対しても、公平な配当ができない、貸倒処理ができないなどかえって大きな迷惑をかけてしまいます。また、破産後の人生を考えると、新しい目標を見つけ、それに向かって進んでいくための気力というのは大変重要になってきます。客観的には破産が避けられない状態なのに、それから目をそむけ、頑張りすぎてしまい、精神的にも力尽きてしまうと、破産後の人生を進んでいくための力が残っておらず、再スタートに影響が出てしまいます。

従って、資金的、精神的に力尽きてしまう前に、つまり、破産ができる程度の資金的な余裕があるうちに、破産後の再出発をするのに必要な気力を使い切ってしまう前に、是非、朝雲法律事務所にご相談ください。
 

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