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【特設ページ】新型コロナウイルス感染症関連情報

当事務所では、新型コロナウイルス感染症関連の有用な情報をお届けすることにしました。当面は、喫緊の課題である資金繰りに対する支援策について、情報を発信させていただこうと思います。

なお、同感染症関連の情報は日々状況が変化しているため、掲載内容が変更・更新されている可能性がございます。

ご不明の点、お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

​◇記事一覧

新型コロナ関連記事5 納税の猶予

​2020/5/17更新

今回は、納税の猶予についてです。

一.国税

 1.申告の猶予

 2.納税の猶予

 3.住宅関係

 4.その他の国税に関する特例

二.地方税

 1.福岡県の措置

 2.福岡市の措置

 3.総務省の措置

三.厚生年金、健康保険、介護保険

 1.厚生年金

 2.国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料等

 3.電気・ガス料金の支払い猶予  

一 国税

 1 申告の猶予

⑴ 確定申告の猶予
個人の申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税については、申告期限が4月16日まで延期されましたが、4月17日以降であっても、国税通則法11条に基づき個別の伸長が認められます。
また、法人の申告期限も、個人の方と同様に、申告期限の個別延長が認められます。
ア 個別の申告の猶予が認められる例

・税理士が感染した
・納税者、役員、会計担当者などが海外にいて、コロナウイルス感染症の影響で帰国が制限されている
・経理担当者が感染した、経理担当者に(感染拡大防止、小学生等の保護者のためなどの理由により)休業措置をとった
・税理士が県外への移動を自粛して、訪問できない
・感染症拡大防止のため定時株主総会の開催時期を遅らせた
cf. 法務省によるとコロナウイルス感染症の影響により定款で定めた時期に定時株主総会を開催できない状況が生じた場合はその状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りる。

イ 申告期限と納付期限は、申告した日となる(ただし、納税の猶予制度の申請ができれば、延滞税なし、担保なしで納税が猶予される。)
ウ 申告期限の延長は申請が必要だが、個別の申請書の作成は不要で、余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記し、あるいはE-TAXの場合は所定の欄にその旨を入力すればよい。
エ 4月17日以降の申告相談については、事前予約制


⑵ 中間申告期限の猶予
ア 法人税又は法人の消費税の中間申告とは

・通常の中間申告:前期の確定した税額から中間申告の税額を計算する
・仮決算による中間申告:中間期間をひとつの事業年度とみなして確定申告と同様に法人税額を計算するもの

イ 中間申告期限の猶予

コロナウイルス感染症の影響で、提出期限までに中間申告ができなかった場合は、提出ができることになった時点で提出し、その際に中間報告書の余白に提出期限の延長である旨を記載すれば、事後的に延期が認められる。
(提出できない事情がなかった場合、提出がなければ通常の中間申告があったものとみなされますが、納付が困難な場合は、別途納付の猶予制度があります。)。

⑶ 相続税、死亡による準確定申告の期限の猶予
相続税、確定申告すべき人が死亡した場合の申告(死亡による準確定申告)についても、個別に期限に猶予が認められる。

 2 納税の猶予

⑴ 納税の猶予

ア 納税の猶予とは
すでに期限が到来した税金について納付と徴収を猶予する制度(国税通則法46条以下)
*これに対し「換価の猶予」とは、すでに差し押さえた財産について、「納税者の事業の継続や生活の維持を困難にする恐れがあるとき」に、財産の売却を猶予する制度です。
イ 納税の猶予が行われたらどうなるか(効果)
納税の猶予が行われると、
・督促及び滞納処分(財産を差し押さえて、そこから租税を回収すること)をすることができず、
・すでに行われている差押を解除することができ
・猶予期間に対応する延滞税の全部または一部が免除される(国税通則法63条)

⑵ コロナウイルス感染症に係る特例猶予

ア 要件の緩和
従来の納税の猶予は、
「震災・風水害等の自然災害によって、納税者がその財産につき相当の損失を受けた場合」に認められますが、その要件が緩和され、以下の要件を満たせば、納税の猶予が認められます。

① 新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少していること
② 一時に納税することが困難であること

イ 担保の免除
税金の徴収を緩和するときは一般に納税者からの担保の提供を条件として認められますが、特例猶予では、担保は不要です。
ウ 延滞税の免除
納税の猶予があった場合、猶予期間に対応する延滞税が減額又は免除されることがありますが、特例猶予においては、全額免除されます。

 3 住宅関係

⑴ 住宅取得資金の贈与税の非課税

ア 制度内容
親からの援助で住宅を取得した場合、贈与の翌年3月15日までに住宅を取得(家屋の新築の場合は棟上げまで)すること、同じ年の12月31日までに居住することを満たせば、贈与税が課税されない制度。
イ 特例措置
取得等の期限、居住棟の期限を1年延長。
従って、贈与の翌々年3月15日までに取得等をし、同年12月31日までに居住を開始すれば非課税の適用を受けられる。

⑵ 住宅ローン控除

ア 住宅ローン控除とは
住宅ローンを借りて、住宅取得の日から6か月以内に住み始めるなど一定の要件を満たせば、毎年住宅ローンの残高の1%を10年間所得から控除すること(消費税10%が適用される住宅を令和2年12月31日までに取得した場合は13年間に延長。)
イ 特例措置
① 中古住宅の場合、取得後改築工事をする場合があるが、この工事がコロナウイルス感染症の影響で遅れて、取得から6か月以内の居住ができない事態が想定されるため、以下の要件を満たせば、控除を受けられる

・一定の期日(中古住宅を取得した日から5か月を経過する日、または新型コロナ特例法(令和2年4月30日)から2か月を経過する日のいずれか遅い日)までに増改築等の契約を締結していること
・増改築等の終了後6か月以内に入居
・令和3年12月31日までに入居

② 消費税率10%が適用される控除期間13年の特例措置の要件緩和
控除期間13年の適用の要件(令和2年12月31日までの入居)を満たさなくても以下の要件を満たせば控除を受けられる

・一定の期日(新築は令和2年9月末、中古住宅の取得、増改築は令和2年11月末)までに住宅の取得等に関する契約を締結
・令和3年12月31日までに中古住宅に入居

 4 その他の国税に関する特例

⑴欠損金の繰り戻しによる還付の特例
欠損金の繰り戻しによる還付とは、各事業年度の赤字(青色欠損金)を前年度に繰り戻し、前年度に収めた税金の還付を受ける制度です。
この制度は、中小企業が利用可能でしたが、資本金が1億円以上10億円以下の法人も利用可能となりました。ただし、10億円を超える法人、10億円を超える法人の100%子会社、100%グループ内の複数の法人に全株を保有されている法人は除かれる。)
⑵文化芸術・スポーツイベントを中止した主催者に対する払い戻し請求権を放棄した場合の寄付金控除
指定行事の中止等により生じた入場料等の払い戻し請求権を令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間に放棄した場合、20万円を限度として、払い戻し請求権の合計額の寄付金控除の対象となり、所得から控除することができる。
指定事業とは、文部科学大臣が指定するもので、具体定期には文化庁・スポーツ庁のホームページに掲載される。
⑶借入にかかる印紙税
新型コロナウイルス感染症の影響で経営に影響を受けた事業者に対して行う一定の貸し付けにかかる契約書のうち、令和3年1月31日までに作成されるものについて、印紙税が非課税。
⑷役員給与の減額
新型コロナウイルス感染症による影響で業績が悪化した企業の役員報酬の減額については、業績悪化改訂事由による改訂に該当すると考えられ、改訂前の役員給与と改訂後の役員給与は、定期同額給付に該当し、損金算入することになる

 

二.地方税

 1 福岡県の措置

⑴ 申告・納付期限の延長

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⑵ 宿泊税の特別徴収義務者

​申告納入は毎月行わなければならないが、以下の特例措置を設ける。

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⑶ 徴収の猶予

ア 猶予の対象者
以下①②のいずれも満たす納税者、特別徴収義務者

①新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が、前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
②一時に納付し、または納入を置こうなうことが困難

イ 猶予の対象となる県税
令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来するほぼすべての県税の税目
ウ 申請手続き
令和2年6月30日または納期限(延長された場合は延長された納期限)のいずれか遅い日まで
エ 猶予の内容
各納期限から1年間猶予。
担保は不要、延滞金は免除(総務省のホームページより)

 

 2 福岡市の措置

⑴ 納付の猶予

ア 要件

①令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が、おおむね20%以上減少していること
②一時に納付し、または納入を行うことが困難であること

イ 猶予の対象
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が来る市税
ウ 猶予の内容
各納期限から1年猶予
延滞税なし
担保は不要
エ 各市税の具体例

 3 総務省の措置

⑴ 中小企業者等が所有する償却資産、事業用家屋にかかる固定資産税・都市計画税

ア 要件と減免率
令和2年から同年10月までの任意の売り上げが前年同期比で
30%~50%未満減少している者 2分の1
50%以上減少している者 ゼロ
イ 対象
償却資産
事業用家屋
ウ 減免対象年度
令和3年度の課税分に限る


⑵ 自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長

ア 現行法
令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車について、環境性能割の税率を1%軽減
イ 特例措置
軽減対象車の取得期限を6か月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とする

⑶ イベント等を中止した事業者に対する入場券等の払い戻しを放棄したものへの寄付金控除

所得税の控除対象となるもののうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして当該地方自治外の条例で定めるものについて、コイン住民税の税額控除の対象とする

 

三.厚生年金、健康保険、介護保険

 1 厚生年金

⑴ 換価の猶予

ア 換価の猶予とは
厚生年金保険料等を支払わなかったことにより差し押さえられた財産の売却等が猶予されること
イ 要件
保険料を一時に納付することにより事業の継続等を困難にする恐れがあるなど一定の要件を満たす場合は、納期限から6か月以内に管轄の年金事務所に申請する。

⑵ 納付の猶予

ア 納付の猶予とは
すでに期限が到来した保険料について納付と徴収を猶予する制度
イ 要件
次のいずれかに該当する場合で、一時的に納付が困難な時は管轄の年金事務所を経由して、地方(支)局長へ申請する。

①財産について災害を受け、または盗難にあったこと
②事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
③事業を廃止し、又は休止したこと
④事業について著しい損失を受けたこと

 2 国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料等

   厚生労働省から都道府県に対し、以下のように示している

⑴ 届け出期間
国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の資格取得、資格喪失、住所変更等の届け出・申告は原則14日以内。
しかし、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う事務の取り扱いについては、やむを得ない理由による遅延などに対して、柔軟な取り扱いを認めるなど柔軟に運営していただきたい。
⑵ 保険料徴収猶予
特別な理由があるものについては、条例等の定めるところにより保険者(都道府県等)の判断で徴収猶予を行うことが可能なので、適切に運営していただきたい。

⑶ 電気・ガス料金の支払い猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、電気、ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対しては、未払いによる供給停止の猶予など柔軟な態度を行うことが要請されている。

 

新型コロナ関連記事4 納税
一.国税
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二.地方税
三.厚生年金、健康保険、介護保険
新型コロナ関連記事3

新型コロナ関連記事4 福岡県(行政)による支援制度

​2020/4/13更新

今回は、福岡県(行政)による支援制度についてです。


【解説】
福岡県では新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業績が悪化している事業主、中小規模事業者の方に対し、県の制度融資「緊急経済対策資金」による資金繰り支援を実施しています。

1 セーフティネット4号の認定を受けた方

融資対象者     売上高等が前年同期比20%以上減少している方
融資限度額     1億円以内
据え置き期間    据置2年以内)
融資利率      1.3%
保証料率      0%(県が0.8%分を全額負担)
対業種種      全業種

2 セーフティネット5号の認定を受けた方

融資対象者    売上高等が前年同期比5%以上減少している方
融資限度額     1億円以内
据置期間    2年以内
融資利率      1.3%
保証料率        0.7%
対業種種      セーフティネット5号の対象業種

3 危機関連保証の認定を受けた方

融資対象者       売上高等が前年同期比15%以上減少している方
融資限度額      1億円以内(既存の限度額1億円別枠)
据置期間   2年以内
融資利率      1.3%
保証料率      0%(県が0.8%分を全額負担)
対象業種      全業種


福岡県の緊急経済対策資金による支援制度については下記のサイトに詳しく出ています。

   福岡県HP  「新型コロナウイルス感染症の影響を受けている皆様へ」

         「緊急経済対策資金詳細(pdf)」

新型コロナ関連記事3 助成金等

​2020/5/17更新

今回は、助成金等の制度の拡大についてです。

一 雇用調整助成金

【ポイント】

雇用関係助成金の要件が緩和されました
★主な緩和要件★
 休業計画届の事後提出ができるようになった。
 売り上げ等10%減の要件の期間が3か月から1か月に短縮
 雇用が前年比で増えていてもよい
 事業所設置後1年未満でもよい
 雇用期間が6か月未満の雇用保険被保険者でもよい
 過去に受給した事業主の要件が緩和

【解説】
1.雇用関係助成金とは

経済上の理由で、事業活動の縮小をした事業主が、従業員に対して、一時的に休業、教育訓練、出向を行い、雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。


2.助成内容

 ◆助成率

 大企業----3分の2 / 中小企業----5分の4
 (解雇等を行わない場合の助成率の上乗せ)
 中小企業----10分の9 / 大企業----4分の3


* 中小企業に対する拡大措置
ア 休業要請を受けた施設を運営する中所企業を対象とするもの
下記の要件を満たす場合は、助成率を100%にする。
① 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき都道府県知事が行う要請により、休業または営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業者で、これに協力して休業等をしている事業者
② 解雇等を行わず雇用を維持している
③ 以下のいずれかに該当する手当を払っている
 ・100%の休業手当
 ・上限額8330円以上でかつ60%以上の休業手当を払っている
イ 休業要請の対象施設を運営していない事業者
解雇等を行わず、賃金の60%をこえて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に対して全額助成する

 ◆支給上限額

  労働者一人1日当たり8,330円(教育訓練を実施した場合の加算額 中小企業2400円、大企業1800円) 

 ◆支給限度日数

    1年で100日、3年で150日だが、新型コロナウイルス感染症関連の場合は別枠で利用が可能

​大企業、中小企業とは
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3.緩和された要件

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情報元のサイトURL

詳細は、以下のURLよりご確認いただけます。

厚生労働省HP  雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

二 小学校等の臨時休業に伴う措置

【ポイント】

・コロナ関連で、臨時休業した小学校の保護者が休職した場合、年次有給休暇とは別途有給休暇を取得させた事業主に対する助成金制度ができた。

・コロナ関連で、臨時休業した小学校の保護者が、それまで委託を受けてしていた仕事ができなくなった場合、委託を受けて仕事をしていた個人に対する助成金制度ができた。

【解説】
1.
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援

⑴対象事業主

従業員が

「新型コロナ対策で休業した小学校等に通う子供」

「新型頃のウイルスに感染等し、小学校等を休む必要がある子供」

の世話をする必要がある場合、その従業員に年次有給休暇以外の有給休暇を与えた事業主

 * 小学校等とは

小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

⑵支給額

 助成率 10分の10(大企業、中小企業とも)

支給上限額 労働者一人1日当たり8,330円

 2 委託を受けて仕事をしていた個人が小学校等の臨時休業により就業できなかった場合の支援制度

⑴対象者

「新型コロナ対策で休業した小学校等に通う子供」

「新型頃のウイルスに感染等し、小学校等を休む必要がある子供」

の世話をする必要がある保護者であり以下の要件を満たす人

①個人で就業する予定であったもの

②業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合

⑵支給額

支給額 就業できなかった日について、1日当たり4,100円

中小企業とは
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⑵支給要件

令和2年2月17日~5月31日にテレワークを新規で導入し、実際に実施した労働者が1人以上いること

⑶支給対象となる取り組み
・テレワーク用通信機器(*)の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更(例)テレワーク勤務に関する規定の整備
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
*対象となるテレワーク通信機器の例

VPN装置 ・web会議用機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器、ソフトウェア、保守サポートの導入、クラウドサービスの導入、サテライトオフィス等の利用料 など

* パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません。
⑷支給額
 ◆対象経費 謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費
 ◆助成額  対象経費の合計額×1/2(1 0 0万円が上限)

テレワークの助成金については以下のサイトで詳細が見られます。

厚生労働省HP  働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)

四 持続化給付金

1 給付額
 法人は200万円
 個人事業者は100万円
2 要件

⑴新型コロナウイルス感染症の影響によりひと月の売上げが前年同月比で50%以上減少している事業者(*50%も落ちていないが、30%以上は落ちている人は、国の持続化給付金の対象ではありませんが、福岡県の持続化給付金の対象となる可能性がありますので、そちらをご覧ください。)
⑵2019年以前から事業による収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
⑶法人の場合
 ア 資本金または出資の総額が10億円未満
 イ 上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下


五 福岡県独自の制度
1 福岡県持続化緊急支援金

*国の持続化給付金の対象でない人(50%も落ちていないが、30%は落ちている人)を対象とする制度で、国の持続化給付金と二重にはもらえません。)
⑴給付額
法人は50万円、個人事業者は25万円
⑵対象事業者
・資本金または出資の総額が10億円未満
・資本金、出資の総額の定めがない事業者は、常時使用する従業員の数が2000人以下
*事業規模の要件は、国の持続化給付金と、ほぼ同じです。
*性風俗関連特殊営業、当該営業にかかる接客業務受託営業、政治団体、宗教上の組織・団体は対象外です。
⑶要件
・国の持続化給付金を申請していないこと
・2020年1月以降申請日の属する月の前月までの期間(以下「対象期間」という。)のうち、ひと月の売り上げが前月比30%以上50%未満減少した月があること
・対象期間のうち、前年同月比50%以上減少した月がひと月もないこと 
(すなわち、国の持続化給付金の対象となる事業者は、福岡県の持続化給付金の対象ではないということです。)

六 福岡市独自の制度
1 福岡県から出された休業・営業時間短縮の協力の要請に応じた中小企業・小規模事業者等の家賃支援
  賃料の5分の4、上限50万円
2 文化、エンターテインメント施設への支援
  ライブハウス、劇場に対し、無観客での映像配信設備にかかる経費として上限50万円を補助
3 アーティスト、イベント関連事業者への支援
  アーティスト、イベント関連事業者のウェブ配信動画の製作に対する支援
4 宿泊業者への支援
  宿泊施設の消毒、除菌等の経費として5分の4、
  1施設最大50万円を補助
5 デリバリー利用促進支援

1回1000円以上の電子決済の利用(利用可能な特定の飲食店、デリバリー業者に限る)で500円分のポイントまたはクーポンを還元(令和2年5月31日まで)
* 還元対象となる飲食店、デリバリー業者の募集は終了しています。

6 テイクアウト支援
  テイクアウトに取り組む飲食店に対し、割引などの特典を付けていただくことで、1店舗当たり10万円を支援
7 テレワーク導入支援
  国のテレワーク支援と違い、パソコン等も支援の対象となる。
  最大50万円
  ただし、雇用者が2名以上等の要件がある。
8 医療機関等への支援

⑴医療機関
5万円~600万円
⑵介護
1施設当たり15万円~150万円
⑶保育所等
1施設当たり最大60万円

* 各支援策には、要件、申請期限があります。
 

詳しくは、下記のリンクをご参照ください。
福岡県HP 福岡県持続化緊急支援金
福岡市HP 事業者向け情報(新型コロナウイルス感染症)

新型コロナ関連記事2
1.雇用助成金

三 テレワーク(在宅勤務)の支援

【ポイント】

働き方改革推進助成金に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けられました。

 ​【解説】

1 働き方改革推進助成金 

⑴ 対象事業主

労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること

2.小学校等の臨時休業に伴う措置
3.テレワーク
4.持続化給付金
5.福岡県独自の制度
6.福岡市独自の制度
新型コロナ関連記事1 福岡県(行政)による支援制度

新型コロナ関連記事2 日本政策金融公庫・商工中金の融資

​2020/5/17更新

今回は、日本政策金融公庫、商工中金の融資制度の拡大についてです。

一 日本政策金融公庫
【まとめ】
1新型コロナウイルス感染症特別貸付は新たな貸付制度で、金利も低い
2マル経融資の金利引き下げは従来の貸付制度だが、枠を増加し、金利も下げる
3セーフティネット貸付は従来の貸付制度だが、要件を緩和する(金利は下がらない)

1 新型コロナウイルス感染症特別貸付
【ポイント】
 日本政策金融公庫が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業、国民事業の方に対して、信用力や担保の有無によらず、一律金利とし、融資後3年間まで0.9%の金利引き下げ、据え置き期間は最長5年の新たな貸し付けを行う。
【解説】

⑴ 融資対象
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、一時的な業績悪化をきたし、以下の①または②に該当する方

①最近1か月の売上高が前年または前前年の同期と比較して5%以上減少した人
②ア 業績3か月以上1年1か月未満の場合、
 イ 店舗増加や合併、業種の転換など、売り上げ増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を

   行っている企業など前年、前前年同期と単純に比較できない場合
 ア、イに当たる場合は最近1か月の売り上げが以下のいずれかと比較して5%以上減少している方

a 過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の平均売上高

⑵ 金利

金利は、通常は、信用力が高い企業ほど低く、担保があるほど低く設定されます。
しかし、この特別貸付は、金利は一律(どの企業でも一律、基準金利で貸し付け)で、かつ最初の3年間は0.9%金利が低く設定されます。

金利;当初3年間は基準金利から0.9%を引いた金利、
4年目以降は基準金利
中小企業の基準金利は1.11%。このため、どの企業でも、当初3年間は、0.21%、4年目~は1.11%
国民事業の基準金利は1.36%。このため、どの企業でも、当初3年間は、0.46%、4年目~は1.36%

⑶ 据え置き

5年以内。

*令和2年1月29日以降に、日本政策金融公庫から借り入れを行っていた場合、要件に当てはまれば、さかのぼって、上記の優遇金利が適用される。
*国民事業における利下げ限度額(上記の基準金利(当初3年は基準金利からマイナス0.9%の金利が適用される貸付限度額)は、
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
・新型コロナウイルス対策マル経融資
・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付)
・新型コロナウイルス対策衛経融資
の合計で、3000万円までです。

2 マル経融資の金利引き下げ(新型コロナウイルス対策マル経)
【ポイント】

マル経融資について、従来の貸付とは別枠で、最大1000万円まで貸し付け、かつ最初の3年間は、金利が本来より0.9%低くなる。

【解説】

⑴ マル経融資とは
商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が無担保・無保証人で融資を行う制度。
⑵ マル経融資に関する特例措置
ア 対象
最近一か月の売上高が前年または前前年の同期と比較して、5%以上減少している小規模事業者の方
イ 融資限度額
従来の融資とは別枠で、1000万円
ウ 金利の優遇
当初3年間、経営改善利率1.21%(令和2年4月1日現在)から0.9%低くなる。

*国民事業における利下げ限度額(上記の基準金利(当初3年は基準金利からマイナス0.9%の金利が適用される貸付限度額)は、
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
・新型コロナウイルス対策マル経融資
・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
・新型コロナウイルス対策衛経
の合計で、3000万円までです。

 

3 セーフティネット貸付
【ポイント】

セーフティネット貸付の要件が緩和され、前年同期比の売り上げ減少の数値要件が撤廃され、今後の影響が見込まれる事業者も融資対象になった。

【解説】

⑴ 日本政策金融公庫のセーフティネット貸付とは
社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売り上げの減少など業績悪化をきたしているが、中期的にはその業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資。
⑵ 特例措置
売り上げが5%以上減少といった従来の数値要件を緩和し、そのような数値の要件を満たしていなくても、今後の影響が見込まれる事業者であれば、融資対象になる。
⑶ 金利
基準金利は、中小企業1.11%、国民事業1.91%で、金利に関しては、新型コロナウイルス感染症関連であっても、優遇制度がありません。。

 

二 生活衛生関係(飲食店、旅館業など)の事業者向け融資(日本政策金融公庫)
【まとめ】
1生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付は新たな貸付制度で、金利も低い
2衛経融資は従来の貸付制度だが、枠を増加し、金利も下げる
3衛生環境激変対策特別融資は新たな貸付制度で、別枠で借りられるが、金利は下がらない。

1 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

【ポイント】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた飲食店、旅館業などの事業者に対して、信用力や担保の有無によらず、一律金利とし、融資後3年間まで0.9%の金利引き下げ、据え置き期間は最長5年の新たな貸し付けを行う。

【解説】

1に記載した「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と内容はほぼ一緒ですが、生活衛生関連事業(飲食業、旅館業など)の方限定の特別な貸付制度です。

⑴ 融資対象
生活衛生関係の事業(飲食業、旅館業など)を営む方で
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、一時的な業績悪化をきたし、以下の①または②に該当する方
① 最近1か月の売上高が前年または前前年の同期と比較して5%以上減少した人
②ア 業績3か月以上1年1か月未満の場合、
 イ 店舗増加や合併、業種の転換など、売り上げ増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業など前年、前前年同期と単純に比較できない場合
 ア、イに当たる場合は最近1か月の売り上げが以下のいずれかと比較して5%以上減少している方

a 過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の平均売上高

⑵ 金利
金利は、通常は、信用力が高い企業ほど低く、担保があるほど低く設定されます。
しかし、この特別貸付は、金利は一律(どの企業でも一律、基準金利で貸し付け)で、かつ最初の3年間は0.9%金利が低く設定されます。

金利;当初3年間は基準金利から0.9%を引いた金利、
4年目以降は基準金利
基準金利は1.36%。このため、どの事業者でも、当初3年間は、0.46%、4年目~は1.36%
⑶ 据え置き
5年以内。

* 令和2年1月29日以降に、日本政策金融公庫から借り入れを行っていた場合、要件に当てはまれば、さかのぼって、上記の優遇金利が適用される。
* 国民事業における利下げ限度額(上記の基準金利(当初3年は基準金利からマイナス0.9%の金利が適用される貸付限度額)は、
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
・新型コロナウイルス対策マル経融資
・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
・新型コロナウイルス対策衛経
の合計で、3000万円までです。

 

2 衛経貸付の金利引き下げ
【ポイント】

衛経融資について、従来の貸付とは別枠で、最大1000万円まで貸し付け、かつ最初の3年間は、金利が本来より0.9%低くなる。

【解説】

⑴ 衛経融資とは
生活衛生同業組合の経営指導を受けている生活衛生関係の事業(飲食店、旅館業など)を営む小規模事業者の方が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で借りられる制度です。
⑵ 衛経融資に関する特例措置
ア 対象
最近一か月の売上高が前年または前前年の同期と比較して、5%以上減少している小規模事業者の方
イ 融資限度額
従来の融資とは別枠で、1000万円
ウ 金利の優遇
当初3年間、経営改善利率1.21%(令和2年4月1日現在)から0.9%低くなる。

* 国民事業における利下げ限度額(上記の基準金利(当初3年は基準金利からマイナス0.9%の金利が適用される貸付限度額)は、
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
・新型コロナウイルス対策マル経融資
・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
・新型コロナウイルス対策衛経
の合計で、3000万円までです。

3 衛生環境激変対策特別貸付
【ポイント】

新型コロナウイルス感染症の影響で最近1か月の売上高が前年または前前年の同期と比較して、10%以上減少した旅館業、飲食店、喫茶店営業の方に、特別融資を実施する。
 

【解説】

⑴ 対象者
新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業績悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店、喫茶店を営む方であって、以下のいずれの要件にも当てはまる方
① 最近1か月の売上高が前年または前前年の同期と比較して、10%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。
② 中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること
⑵ 融資限度額
別枠1000万円(旅館業は別枠3000万円)
⑶ 金利
基準金利は、1.91%(新型コロナウイルス感染症関連だからといっても、金利の優遇はない。)

 

三 日本政策投資銀行・商工中金
1 危機対応融資
【ポイント】

商工中金が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方に対して、信用力や担保の有無によらず、一律金利とし、融資後3年間まで0.9%の金利引き下げ、据え置き期間は最長5年の新たな貸し付けを行う。

【解説】

⑴ 融資対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、一時的な業績悪化をきたし、以下の①または②に該当する方
① 最近1か月の売上高が前年または前前年の同期と比較して5%以上減少した人
②ア 業績3か月以上1年1か月未満の場合、
イ 店舗増加や合併、業種の転換など、売り上げ増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業など前年、前前年同期と単純に比較できない場合
ア、イに当たる場合は最近1か月の売り上げが以下のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の平均売上高
⑵ 金利
金利は、通常は、信用力が高い企業ほど低く、担保があるほど低く設定されます。
しかし、この特別貸付は、金利は一律(どの企業でも一律、基準金利で貸し付け)で、かつ最初の3年間は0.9%金利が低く設定されます。

金利;当初3年間は基準金利から0.9%を引いた金利、
4年目以降は基準金利
商工中金の基準金利は1.11%。このため、どの企業でも、当初3年間は、0.21%、4年目~は1.11%
⑶ 据え置き
5年以内。

四 特別利子補給制度
【ポイント】
 日本政策金融公庫・商工中金の特別融資と併用することで、実質無利子の借り入れができる
【解説】

⑴要件
日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」、商工中金等の「危機対応融資」により借り入れを行った中小企業で以下の要件を満たす場合
①個人事業主(小規模に限る*)
②小規模事業者(法人)
③中小企業者(①②を除く事業者)

  *小規模とは
  ・製造業、建設業、運輸業、その他の業種;従業員20名以下
  ・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下 
⑵利子補給の内容
 ・期間;借り入れ後当初3年間
 ・補給対処上限;
  #日本生活金融公庫 中小事業1億円、国民事業3千万円
  #商工中金 危機対応融資 1億円

 

五 小規模共済制度
1 特例緊急経営安定貸付

⑴要件
 ・新型コロナウイルス感染症の影響で、1か月の売上高が前年又は全前年同月比で5%以上減少
 ・小規模企業共済の貸し付け資格を有する経営者
⑵内容
 ・貸付限度額;2000万円
 ・利子;無利子
 ・担保、保証人;不要

2 共済契約者貸し付け

⑴要件
 ・新型コロナウイルス感染症の影響で、1か月の売上高が前年又は全前年同月比で5%以上減少
⑵内容
 ・契約者貸し付けの延滞利子を約定返済日から1年間免除
 ・掛け金の納付期限を最大6か月延長
 ・掛け金月額を減額; 掛け金月額を1000円~7万円の間で500円刻みで自由に選択できる。

 

六 経営セーフティ共済
1 経営セーフティ共済とは
  取引先の倒産時に、無担保・無保証人で掛け金の最高10倍まで借り入れできる制度
2 特例措置の内容

⑴共済金の返済期日の繰り下げ
 ・償還中の方
  申請により、償還を6か月停止できる。
  停止期間中の延滞利息はかからない。
 ・これから返済を開始する方
  申請により初回以降6か月間の返済期日を据え置き、返済を6か月間遅らせられる
  据え置き期間6か月に加え、繰り下げ期間6か月も併用でき、返済開始を1年後にできる
⑵一時貸付金の返済猶予
 ・令和2年4月7日以前に一時貸付金を借り入れた方
  申請により、返済を6か月猶予する。
  停止期間中の延滞利息はかからない。
 ・令和2年4月7日~令和3年4月7日までに一時貸付金を借り入れた方
  申請により、約定日から6か月間返済を猶予
  停止期間中の延滞利息はかからない。
⑶掛け金の納付期限の延長
 ・掛け止め
  これまで支払った掛け金の総額が、掛け金月額の40か月以上に達している場合、納付の掛け止

  めができる。
 ・掛け金月額の減額
  事業規模縮小、事業経営の著しい悪化、疾病又は負傷、気球の費用支出があった場合は掛け金の

  減額ができる。
 ・掛け金納付期限の延長
  令和2年11月分までの掛け金の納付期限を延長できる。
  延長期間終了後は、当該付きの掛け金と延長した期間の掛け金の2か月分を支払う。

七(参考) 個人の方向けの融資制度(社会福祉協議会)
1 緊急小口資金

⑴ 対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 
⑵ 融資額
貸付上限額 10万円以内
特に必要と認められる場合は、20万円以内
⑶ 返済条件
据置期間  1年以内(従来の2月以内とする取扱を拡大)
償還期限  2年以内(従来の1年以内とする取扱を拡大)
貸付利子  無利子

2 総合支援資金(失業された方等向け)
 *自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件となります。

⑴ 対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常 生活の維持が困難となっている世帯 
⑵ 融資額
貸付上限額 ・2人以上の世帯 月20万円以内 
      ・単身世帯  月15万円以内
⑶ 返済条件
据置期間  1年以内(従来の6月以内とする取扱を拡大)
償還期限  10年以内
貸付利子  無利子   

新型コロナ関連記事1 福岡県信用保証協会

​2020/5/17更新

今回は福岡県信用保証協会についてです。

一 福岡県信用保証協会の保証制度のイメージ

safetynet-image.png

一 セーフティネット4号
【ポイント】
・一般枠とは別枠で借りられる
・新型コロナウイルス感染症が原因で、原則として1ヶ月間の売上高等が前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれることが必要。
・地域、業種の限定はない

【解説】
1 信用保証協会とは
保証協会は、各都道府県にある信用保証協会(福岡であれば、福岡県信用保証協会)が、事業者が金融機関からお金を借りるときの保証をするもので、通常返済は、金融機関に対して行います。仮に返済できなくなったときは、貸し付けていた金融機関に各都道府県の保証協会が当該金融機関に代位弁済を行い、以後保証協会に返済をすることになります。
保証制度は様々なものがあります。
「一般保証」というのは、一般的な事業資金に関する保証で、保証限度額は2億8000万円です。
2 セーフティネット保証とは
保証制度の中にセーフティネット保証というものがあります。社会的あるいは経済的な一定の事情により一時的に経営の安定に支障が生じているが中期的には業績回復・発展が見込まれる中小企業者の方が、その経営の安定のために必要とする資金について行う保証制度です
保証の要件となる一定の事情については、あらかじめ決められており、1~8号までに分かれます。
3 「4号保証」とは
このうち4号は、指定を受けた災害等の発生に起因して、指定を受けた地域における事業が、当該災害等の影響で経営悪化している中小企業に対する保証制度です。
この度、新型コロナウイルス感染症が4号の災害の対象に指定され、3月2日に対象地域が全国とされました。(九州圏内で現在4号の指定を受けているものとしては、このほか、平成28年の熊本地震(対象地域は熊本県内の一部地域)と令和元年の佐賀県の豪雨災害(対象地域は佐賀県の一部地域)があります。)
セーフティネットは、一般保証とは別枠で、保証をする制度なので、すでに一般保証枠で借り入れをしている事業者も、別枠(限度額は2億8千万円)で借り入れの保証を受けられます。
新型コロナウイルス感染症を起因として経営が悪化した事業者で、下記の要件を満たす事業者様は、審査はありますが、福岡県信用保証協会の保証制度で、新たな借り入れができます。
要件は、
・原則として1ヶ月間の売上高等が前年同月比20%以上減少しており、
・かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれることです。
業種に限定はありません。
また、通常1年間以上継続して事業を行っている業者が対象ですが、現在創業1年未満でも利用できるように緩和されています。
また、保証料率は0%です。

福岡県信用保証協会HP 令和元年度福岡県中小企業振興資金融資制度要綱の一部改正について
 

ちなみに、1~8号は以下の通りです。
1号(取引先の倒産による連鎖倒産防止対策・現在福岡県内での対象事業者はいない)、
2号(取引先の事業活動制限(リストラ)対策)、
3号(特定地域内の特定業種の災害等対策)、
4号(特定地域の災害等対策)、
5号(全国的不況業種対策)、
6号(破綻金融機関等の融資先対策)、
7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整対策)、
8号(金融機関の特定指定銀行等に対する貸付債権の譲渡対策)、

 

二 セーフティネット5号

【ポイント】
・一般枠とは別枠で借りられる
・前年同期比で売り上げが5%以上の減少が要件(⑴指定業種のみ行っている場合、⑵指定業種以外も行っているが指定業種が主たる事業である場合、⑶指定業種が主たる事業ではない場合で要件が若干違う)
・原則、直近3か月の前年同期比の売り上げの5%以上の減少が要件だが、令和2年2月以降直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能という緩和措置が行われている。
・地域の限定はない
・業種の限定はあるが、令和2年3月以降対象業種の追加が段階的に行われている。

【解説】
各都道府県の信用保証協会は、事業者の方が金融機関からお金を借りるときに、保証をする機関です。
保証制度はいろいろあります。
このうち「一般保証」というのは、事業者の方が、一般的に事業資金が必要な時に行われます。
保証制度の中にセーフティネット保証があります。これは、一定の社会的、経済的事情により一時的に経営が悪化した事業者の方に行われる保証制度です。
1~8号がありますが、このうち5号は、不況業種として指定された業種を行っている事業者に経営安定化の必要が認められた際に行われる保証制度です。
不況業種は、3か月ごと(四半期ごと)に経済産業省が指定します。また、4号のような、地域の指定はありませんので、全国どこの事業者でも保証が受けられます。
認定要件は、おおまかにいうと、指定された不況業種において、直近3か月間で前年同期比5%以上の売り上げ減少が認められる場合です。
しかし、現在、この要件が緩和されており、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で,直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は,直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和が行われています。
また、令和元年度第4四半期に指定されていた業種に加え、3月に入り、新たな業種が追加されています。

 

令和2年1月1日~3月31日指定の152業種(令和元年度第4四半期において、新型コロナウイルス感染症とは関係なく指定されていた業種)

セーフティネット保証5号の指定業種(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)

3月6日に追加された40業種

セーフティネット保証5号の指定業種の追加 (中小企業信用保険法第2条第5項第5号)

3月13日に追加された312業種

セーフティネット保証5号の指定業種の追加(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)


3月24日発表
令和2年4月1日~6月30日指定の業種(令和2年度第1四半期において、指定される587業種)

セーフティネット保証5号の指定業種(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)


また、4号のセーフティネットと同様に一般枠とは別枠なので、一般枠を借りている事業者様での利用が可能です。

原則的な要件は以下の通りです。
⑴ 行っている事業が全て指定業種に属する場合。

企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

 

⑵ すべてが指定業種ではないが,主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当すること。

以下の要件のいずれも満たすこと。

① 主たる業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
② 企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
⑶ 複数の事業を行っており,1以上の業種が指定業種であるが、主たる事業ではない。

以下の要件のいずれも満たすこと。
① 指定業種の最近3か月売上高等が前年同期比で減少等していること。
② 企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する,指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
③ 企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

 

三 危機関連保証
【ポイント】
・一般保証枠(保証限度額2億8千万円)、セーフティネット保証枠(保証限度額2億8千万円)とは別枠で、信用保証協会の保証付き融資(保証限度額2億8千万円)を受けられる。
・対象は、全国・全業種の事業者(一部保証対象外の業種がある。)
・売り上げ高が前年同月比15%以上減少する中小企業、小規模事業者が対象です。

【解説】
1 危機関連保証とは
全国の中小企業、中小規模事業者の資金繰りがひっ迫していることを踏まえ、全国・全業種の事業者を対象に「危機関連保証枠」という保証制度を新設し、「一般保証枠」「セーフティネット枠」とは別枠で、最大2億8千万円の信用保証協会の保証付き融資を受けることが可能になりました。
つまり、すでに、一般保証枠、セーフティネット枠で借りている事業者の方も、別枠で、信用保証協会付きの借り入れが可能です。
2 危機関連保証の要件
売り上げ高が前年同月比15%以上減少する中小企業、小規模事業者が対象です。
*保証制度の利用には、金融機関、信用保証協会の審査が必要です。

 

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