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執筆者の写真弁護士 朝雲 秀

弁護士の調査権限~弁護士は警察なみに調査できるのか?~

 弁護士は、公的な機関ではないので、裁判所や検察、警察、税務署が持っているほどの調査権限はありません。

 例えば、税務署が滞納税の滞納処分(差し押さえ)をしたいとき、滞納している人の口座情報を調査することは簡単にできますが、一般の人が、弁護士に債権回収を依頼したとして、弁護士が相手の口座情報(口座の残金など)を調査できるかと言えば、なかなかに難しいです。

 弁護士に特別に権限として認められているのは、弁護士法に基づいて弁護士会を通じて、一定の機関に対して知りたいことの回答を依頼することです(弁護士法23条の2に基づくので、「23条照会」といったりします。)

 この制度を使っても、警察なみに調査できるかというわけではありません。例えば、携帯電話会社に通話記録(いつどこに電話したか)を照会して答えるかと言えば、、通信の秘密を盾に、答えることはありません。携帯電話会社が答えるとすれば、契約者情報程度です。一方、警察が調査すれば、簡単に出てくるようです(通話記録が刑事事件の証拠になっていることは、よくあります。)。

 しかし、調査対象期間が、何でもかんでも、●●の秘密、を盾に回答拒否すると、この制度を作った意味がありません。弁護士に依頼した人が、権利の実現のために必要な証拠を収集できることは、万人にとって必要なことです。

 この23条照会に対して、照会対象機関が、答える義務があるかどうかについて、ときどき裁判で争われます。下級審(最高裁以外の裁判所)での判決の中には、公法上の義務があると指摘するものも多々あります。

 この点に関して、(たぶん初めてだと思いますが)最高裁の判決(平成28年10月18日)がでています。事案は、詐欺被害を受け相手方を損害賠償請求で訴えたい人が、相手の住所を調査するために、郵便局に、転送届の転送先を照会した事例で、郵便局が回答拒否したため、愛知県弁護士会が損害賠償請求をしたものです。最高裁の判決は、弁護士会は照会を拒否されたからといって、損害を受けたわけではない(実際に損害を受けたのは弁護士に依頼した人)ので、請求は認められない、としたものです。しかし、この判決は、報告義務確認請求について審理する必要があるといって、審理を名古屋高裁に差し戻しています。つまり、郵便局に回答義務があるかどうかは、今後審理が続くということです。この判決の中で、裁判官の一人の補足意見で、郵便局の通信の秘密は、常に23条照会に対する回答義務に優先するものではない、としています。この流れからすると、報告義務ありとなる可能性も十分あります。

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