下請法に関しては、法律や告示、通達以外に、経済産業省、総務省などが、業種別にガイドラインを定めています。
平成19年に、8業種(素形材、自動車、産業機械・航空機、繊維、情報通信機器、情報サービスソフトウェア、広告、建設業)について定められ、平成20年3月にトラック、建材・住宅設備の2業種、同21年に放送コンテンツ、平成22年に鉄鋼業、化学産業、紙・紙加工、印刷の4業種、平成25年にアニメーションと徐々に業種が広がっていき、現在合計16業種にわたり定められています。
今回の改正には、下請法に関する告示、通達のほか、これらの業種別ガイドラインの改定も含まれるようです。
また、今回の改正には、「親事業者と下請事業者の連携・協力に係るベストプラクティスを追加」とあります。ベストプラクティスは、中小企業庁が定めた、「『下請適正取引等の推進のためのガイドライン』ベストプラクティス集」というもので、平成19(2007)年に作成され、、平成21(2009年)11月策定の3訂版が最新です。望ましい企業間取引の事例が書かれています。
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