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証拠保全②

執筆者の写真: 弁護士 朝雲 秀弁護士 朝雲 秀

 証拠保全は、刑事事件の強制捜査と違い、任意の手続きなので、強制力はありません。  従って、相手から証拠の提示を拒絶された場合、裁判所は直接の物理的強制はできないので、相手方に協力するよう説得するしかありません。刑事事件の捜索のように、白い手袋をはめて、有無を言わさず、証拠物を段ボール箱に詰めて、車で持って帰る、というわけではありません。  証拠保全の場所に管理者がいない場合(要は、だれもいない場合)、証拠保全に強制力はないので、無断での立ち入りはできません(大審院判決昭和8.7.10)。  ただし、証拠保全の日に、現場で、相手方が任意に証拠保全に協力しない場合は、その場で口頭により、提示命令を出すという方法があります。  提示命令によっても相手が証拠を出さない場合は、訴訟において、証拠保全の申立人の当該証拠物に関する主張を真実と認めることができるという条文(民事訴訟法232条1項が準用する224条)があり、これが間接的な強制力となっています。

 
 
 

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