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​労務 >> 就業規則

就業規則/労務

​雇用者のみなさまへ

【質問】就業規則とはなんですか。また、どんな場合に定めないといけませんか?


 

【回答】
就業規則とは、「当該事業場に勤務する労働者の守るべき規律や、事業場で統一的に形成されるべき労働条件について記載した規則集」のことです。


【解説】

就業規則の作成・届け出義務

労基法89条1項によると、常時(従ってアルバイトは除く)10人以上の労働者を使用している使用者は、就業規則を作成し、所轄の労基署に届出でなければなりません。


就業規則の記載事項

就業規則には、絶対的必要記載事項相対的必要記載事項(該当する制度が存在する場合にのみ制定しなければいけない)があります。
例えば、退職金の定めは相対的記載事項になるので、その職場に退職金の制度があれば定める必要があります。

退職金の定めが就業規則になくても、制度が存在していれば請求できます。


就業規則をつくる意義

契約である点は、例えば、売買も労働契約も同じです。
契約当事者双方は、合意事項を契約書で定めます。
合意した以上守らなければなりません。(契約書は双方を縛る道具)

しかし、各労働者との労働契約内容の共通化の必要性があり、会社の各労働者との契約内容の統一されたルールとして就業規則を作成します。

就業規則.png
労働契約と売買契約
就業規則のイメージ
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