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  • 執筆者の写真弁護士 朝雲 秀

証拠保全①

民事訴訟において、相手方が持っている証拠の改ざんなどを防ぎ、こちらに有利な証拠の保全をする方法として「証拠保全」があります。医

療過誤事件で病院のカルテなどを保全するために行ったり、昔、高金利の貸金業者相手に過払い訴訟をするときなどに、貸金業者に取引の履歴を出す義務があるかどうか、はっきりしていなかった時代に(今は最高裁判決も出て、開示義務があるのは当たり前になったので、出さない業者はあまりいません)証拠保全したりするような場合です。  裁判所に申し立て、裁判所が証拠保全の決定を出します。  民事訴訟の手続きなので、裁判所が出した決定書を相手方に送達しないと、証拠保全の手続きができません。  かといって、証拠を押さえに行くので、事前に相手に知られては意味がありません。  それで、およそ、証拠保全手続き開始の30分前に執行官が決定書をもって現地に行って、相手方に交付します(執行官送達と言います。)  送達後裁判官、書記官、申立人の代理人弁護士などで、現地に行って、証拠保全手続きを開始します。  相手にとっては、急に証拠保全の決定が持ってこられ、30分くらい後に、どやどやと人がやってきて、証拠を出せ、と言われるので、寝耳に水なわけです。  相手の事務所に乗り込んでいくときは、大げさに言うと警察官が捜索しているみたいな気分です。


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